3月5日一般質問をさせていただきました。
その内容と答弁です!
高濃度PCBを含む廃棄物処理等の現状について
皆さん、こんにちは
食と緑を守る緑友会、福岡県議団の安部弘彦でございます。
それでは、通告書に従いまして、一般質問させて頂きます。
今回の質問テーマは、「高濃度PCBを含む廃棄物処理等の現状について」であります。
先ず、「高濃度PCBを含む廃棄物の処理について」お尋ねします。この問題につきましては、昨年六月議会の一般質問で、我が会派の小河議員が取り上げておりますが、
JESCO(ジェスコ…中間貯蔵・環境完全事業株式会社)
北九州事業所における、安定器や汚染物の処理委託契約の締結期限が今月末に迫っておりますことから、改めてお伺いします。
昭和四十三年、食用油にPCBが混入して発生した、
カネミ油症事件で、世界的にPCBの危険性・強い毒性が認識された象徴的な出来事として、今でも、多くの人々の記憶に残っております。 また、この事件の影響もあり、世界各国でPCBが製造中止となっていますが、PCBを含んだ廃棄物の処理は、世界的な課題となっており、
平成一六年五月に発効した「残留性有機汚染物資に関するストックホルム条約」のもと、各国で処理が進められているところです。
わが国では、同年四月に国が設立したJESCOの事業所において、高濃度PCBを含む廃棄物の処理が進められており、現在、北九州事業所においては、中部地方以西の府県に存在する安定器や汚染物の処理が行われています。
北九州事業所における処理については、該当する安定器等を保有する事業者は、今月末までに処分、具体的にはJESCOとの間で処理委託契約を締結することですが、この処分を行い、北九州事業所は、来年三月末までに処理を行うこととされています。
PCBの強い毒性を考えると、北九州事業所の処理対象の安定器等については、保有する事業者の皆さんが今月末までに確実に処分する必要があります。
この点について、昨年六月議会で小川知事から、約七万二千事業者を対象に調査を実施してきた。未回答の五千事業者に対しては、現地調査を行い安定器等の把握に努める。
保有が判明した事業者に対しては、本年三月末までに処分するよう指導していくとの答弁をされておりました。
そこで、知事職務代理者にお尋ねします。
調査により、保有が判明した事業者すべてが、年度内に処分するよう、すなわち、処理委託契約を締結するよう、どのように取組んでこられたのか、お伺いします。
また、コンデンサー等については、平成三十一年三月末を過ぎて、存在が確認された事例が多数あることから、安定器等についても、同様の事例が生じないよう、県では、
どのような取組みを行ってきたのかお伺いします。
次に、「建築物の解体等に伴うアスベストの飛散防止対策について」お尋ねします。
1995年1月17日「阪神淡路大震災」の際には、
建築物の倒壊や、その後の解体などに伴い、多量のアスベストが飛散したと言われています。 当時、私も兵庫県に住んでおりましたので、鮮明に記憶しています。
今後、アスベストが大量に使用された1990年頃までに建てられた、全国で240万棟ともいわれる建築物の
老朽化に伴う解体が増加し、令和10年にピークを迎えると言われており、アスベストの飛散による被害の拡大が
懸念されます。
国においては、昨年6月、大気汚染防止法の一部を改正する法律を公布し、本年4月からアスベストを含むすべての建材を規制の対象とするとともに、来年4月からは都道府県への事前調査結果の報告を義務付けるなど、建築物の解体工事における石綿の飛散防止対策を強化すると聞いています。 そこで、お尋ねします。
このような状況を受け、県としてどのようにアスベストの飛散防止対策に取り組んでいかれるのかお伺いします。
何れも、県民の健康と生活環境に関わる重要な課題であります。しっかり、ご対応頂けますよう、ご要望申し上げ、私の質問を終わります。
ご清聴、誠にありがとうございました。
答弁
――①
「高濃度P C Bを含む安定器等の年度内処分に向けた取組みについて」
〇 県では、建物登記や経済センサスの情報を基に、安定器が使用されている可能性がある建築物の所有者と考えられる、約72, 000事業者を対象として、平成29 年度から電話、郵送、訪問による調査を実施し、昨年11 月までに全ての調査を終了したところである。
〇 この調査により、安定器等の保有が確認された98事業者に対して、電話や訪問によって、繰り返し年度内処分を働きかけてきた結果J E S C O に確認したところ、3 月 1 日時点で、90 事業者が処理委託契約を締結している。
現時点で、委託契約を締結していない8事業者については、年度内処分の完了に向け、環境省やJ E S C Oとも連携しながら、しっかり指導していきます。
〇また、コンデンサー等の調査の際には、御指摘のとおり、事業者がコンデンサー等を倉庫や配電室などの別の場所に移して保管していたため、その存在を失念していた事例が複数確認されている。
〇 県としては、これまで県広報紙や新聞広告等により、安定器等の保有状況の確認、及び期限内処分の周知を行ってきた。
これに加え、昨年 12 月からは、安定器等の調査の終了後であっても、確認漏れがないか、再度、県広報紙や関係団体のメールマガジンなどを用いて注意喚 起を行い、安定器等の期限内処分が進むよう取り組んでいるところである。
――②
「 建築物の解体等に伴うアスベストの飛散防止対策について」
〇 昨年6 月に行われた大気汚染防止法の改正内容は、
①本年4 月から、アスベストを含むすべての建材が規制対象となること
②来年4 月以降は、床面積が 8 0 ポ(平方メートル)上以の解体工事及び請負金額が1 0 0 万円以上の改造 補修等工事について、事前のアスベスト含有調査の結果を都道府県に報告しなければならないこと
③令和5 年1 0 月以降、この事前調査を行うには資格が必要となることなどである。
これらの内 容については、市町村や福岡県解体工事業協会ほ2か4 団体に通知するとともに、県ホームページや新聞広告により周知を行っている。
〇 このたびの法改正によって規制対象となった飛散性の低いアスベスト建材は、内装材や外装材として様々な用途で使われており、アスベスト含有の判 別が難しいことから、これらを適正に見分ける能力が求められている。
また、今後、老朽化した建築物の解体の増加も予測されることから、調査を適正に行える解体·建築業者等の育成が必要である。
〇 このため、来年度から、V R技術を活用して疑似空間内で実技講習を体験できる県独自の講習会を開催し、県内の解体 建築業者等の調査能力の向上を図ることとしている。
このことは、令和 5 年度から必要となる資格取得に役立つものと考えている。
〇 さらに、解体等工事の監視指導を行う県職員についても同様の能力が必要とされ、立入対象件数も増加することから、このV R技術を活用した講習会に職員を参加させることで、監視能力の向上を図っていく。
県としては、これらの取組みをしっかり進めることにより、建築物の解体 等に伴うアスベストの飛散防止を図っていく。